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親が亡くなったらすることをリスト化|身内が死亡した後に必要な手続きを一覧表で紹介

親が亡くなると、悲しむ間もなく葬式の準備で大慌てです。しかし、葬式以外にも書類の提出や各方面への連絡などがあり、休む間もありません。

この記事では、親が亡くなったらすることをリスト化しています。身内が死亡した後は多くの手続きが必要になりますが、一覧表で詳しく紹介していますので、ぜひ確認してみてください。

この記事を読めば、親の亡くなった後に必要な手続きや連絡などがわかりますので、負担を減らせます。ご参考ください。

また、親が亡くなった後は、遺品整理が必要になります。どこの業者に頼んだらいいかわからないという方は、「ミライルまごころサービス」をご検討ください。

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目次

親が亡くなった後にすることリストの一覧表

親が亡くなった後にすることを一覧表でまとめました。

スクロールできます
することリスト(手続き)タイミング
死亡診断書を受け取る当日
訃報の連絡当日
葬儀社の選定・連絡・搬送当日
退院手続き当日
死亡届の提出・埋火葬許可証の取得2日後
通夜式の実施2日後
棺の中に入れる遺品の捜索2日後
葬儀3日後
火葬3日後
初七日法要3日後
埋葬許可証の提出7日以内
葬儀代の支払い7日以内
遺品整理7日以内
年金受給停止手続きの実施14日以内
介護保険資格喪失届の提出14日以内
不動産・預貯金・株式の名義変更14日以内
各種サービスの解約手続き14日以内
運転免許証・パスポートの返納14日以内
住民票の世帯主変更届の提出14日以内
雇用保険受給資格者証の返還49日以内
香典返しの手配49日以内
四十九日法要の手配49日以内
相続人・相続財産調査2年以内
相続放棄2年以内
国民年金の死亡一時金請求2年以内
葬祭費・埋葬料の請求2年以内
高額医療費の請求2年以内
生命保険の請求3年〜5年以内
遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求3年〜5年以内

親が亡くなった当日にすることリスト

親が亡くなった当日にすることをまとめると、以下の通りです。

手続き内容準備するもの
死亡診断書を受け取る
訃報の連絡訃報を連絡する相手先の電話番号
葬儀社の選定・連絡・搬送死亡診断書・死亡届
退院手続き入院費

それぞれ詳しく解説します。

死亡診断書を受け取る

親が亡くなったら、病院またはかかりつけ医から死亡診断書を受け取りましょう。死亡診断書とは、何が原因で亡くなったかが記されている書類です。

死亡診断書は他の手続きをするときにも必要な書類のため、事前にコピーを10枚程度確保しましょう。また、事故死や突然死だった場合には、死亡診断書ではなく死体検案書を受け取ります。

訃報の連絡

親が亡くなったら、訃報の連絡をしましょう。親族や知人、会社関係などさまざまなところに連絡をしなければいけません。

訃報の連絡が遅れてしまうとトラブルに発展する恐れもあるため、抜け漏れがないように注意しましょう。遺言書やエンディングノートなど、連絡先が記されているものを探すことをおすすめします。

葬儀社の選定・連絡・搬送

親が亡くなった際には、葬儀社に搬送の依頼をする必要があります。近所の葬儀社を選定して問い合わせをしましょう。

ただし、中には口コミの悪い葬儀社も存在し、葬儀が終わった後で後悔する恐れもあります。そのため、口コミやスタッフの対応などをチェックしてから最適な葬儀社を選ぶことが大切です。

退院手続き

親が亡くなった場合、病院内にて安置できる時間は2時間〜3時間程度です。そのため、葬儀社には早めに連絡をして退院手続きを済ませる必要があります。

病院によってはその場で入院費の精算を求められる場合もあるため、必要な費用を事前に用意しておくと安心です。事前に誰が払うのかを決めておけば、トラブル防止になります。

参考:遺品整理が大変で辛い・悲しい時の対処法を紹介

親が亡くなった2日後にすることリスト

親が亡くなった2日後には、以下の手続きを済ませる必要があります。

手続き内容準備するもの手続き先
死亡届の提出・埋火葬許可証の取得死亡診断書故人が住んでいた市区町村の役所
通夜式の実施香典返し・通夜式後の食事など葬儀会社
棺の中に入れる遺品の捜索故人が残した遺言書やエンディングノート葬儀会社

それぞれ詳しく解説します。

死亡届の提出・埋火葬許可証の取得

病院から故人を搬送する際には、死亡診断書と一緒に死亡届を受け取ります。死亡届は火葬許可証を受け取る際に必要なため、大切に保管しましょう。

市区町村の役所で死亡届と一緒に埋火葬許可書を提出することで、火葬許可証の取得が完了します。

参考:埋葬許可証なしでお墓に納骨できない!発行方法や提出先、紛失時の対応について解説(お墓探しのライフドット)

通夜式の実施

親が死亡した場合、一般的には亡くなった次の日に通夜式を行います。通夜式には故人の友人や会社関係者が弔問することが多いため、香典返しを用意しましょう。

ただし、亡くなった時間や火葬場の混み具合によっては通夜式を行う日程が延期する場合もあります。僧侶や葬儀場の都合によって時間が変更する事例も多いため、注意しましょう。

棺の中に入れる遺品の捜索

思い入れのある遺品を棺の中に入れたい場合、事前に探し出しておきましょう。棺に入れる遺品の例をまとめると、以下の通りです。

  • 故人が着ていた衣服や着物
  • 手紙
  • 趣味に関するもの(燃えやすいもの)

故人が残した遺言書やエンディングノートに棺には入れてほしい衣服などの遺品が記されているケースもあるため、事前に確認しましょう。

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親が亡くなった3日後にすることリスト

親が亡くなった3日後には、以下の手続きを済ませる必要があります。

手続き内容準備するもの手続き先
葬儀香典返し・弔電・お布施など葬儀会社
火葬火葬許可証火葬場
初七日法要精進落とし葬儀会社

それぞれ詳しく解説します。

葬儀

一般的な葬儀では、通夜式が行われた次の日に葬儀が執り行われます。葬儀を執り行う前には、以下の内容を確認しましょう。

  • 誰が受付に対応するか
  • 弔電はいつ読むか
  • 焼香の順番ややり方はどうするか
  • 喪主の挨拶はどうするか

事前にしっかりと打ち合わせをすることで、安心して葬儀を終えられます。

火葬

葬儀が終わると火葬場に向けて出棺となるため、葬儀社の指示に従って移動しましょう。出棺する際には喪主が霊柩車に乗り、その他の遺族や親族はハイヤーやバスで移動します。

また、火葬場では火葬許可証が必要となるため、喪主は忘れずに持参しましょう。もし忘れると、火葬の許可がもらえない場合もあるため注意が必要です。

初七日法要

火葬を終えたら葬儀社に戻って初七日法要を執り行います。近年、葬儀を終えた当日に初七日法要を行う地域が増えてきました。

初七日法要が終わると、葬儀や法要が無事終わったことへの感謝を示すものとして精進落としを振る舞います。喪主の挨拶が終わってから食事をいただく形となるため、事前に挨拶の内容を考えておきましょう。

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親が亡くなって7日以内にすることリスト

親が亡くなってから7日以内には、以下の手続きを済ませる必要があります。

手続き内容準備するもの手続き先
埋葬許可証の提出埋葬許可証墓地や納骨堂の管理主、葬儀会社
葬儀代の支払い葬儀代葬儀会社
遺品整理遺品整理業者

それぞれ詳しく解説します。

埋葬許可証の提出

火葬許可証を火葬場に提出すると、埋葬許可証を受け取れます。埋葬許可証とは、遺骨をお墓に納める際に必要な書類です。

もし書類をなくすとお墓に埋葬できなくなるため、大切に保管をしましょう。許可証は墓地や納骨堂の管理主、もしくはお墓の販売を行う葬儀会社に提出する必要があります。

葬儀代の支払い

葬儀が終わった7日後には、葬儀社から請求書が届きます。葬儀代は高額となるため、支払いについては事前に親族と話し合いをしておきましょう。

故人が持っていた預金を使って葬儀代の支払いをしようと考える人は多いです。しかし、死亡届提出後は銀行口座が凍結されており、すぐに預金を引き出せないため注意しましょう。

遺品整理

葬儀が終わったあとは、遺品をどう処分するか決める必要があります。資産価値の高い遺品が含まれるケースも多いため、早めに遺品整理を済ませることが大切です。

遺品整理では、残しておくべき遺品と処分品とで仕分けをします。誤って通帳や貴金属、資産価値のある遺品を処分すると相続トラブルに発展するため、プロの業者に依頼することも検討しましょう。

遺品整理業者・ミライルまごころサービスでは24時間365日お問い合わせに対応しているため、いつでもご相談ください。

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親が亡くなって14日以内にすることリスト

親が亡くなってから14日以内には、以下の手続きを済ませる必要があります。

手続き内容準備するもの手続き先
年金受給停止手続きの実施・年金証書
・死亡が確認できる書類(戸籍、死亡診断書、死亡届の記載事項証明等)
年金事務所
介護保険資格喪失届の提出・介護保険資格喪失届出
・介護保険被保険者証
故人が住んでいた市区町村の役所
不動産・預貯金・株式の名義変更・故人の除籍謄本と住民票除票
・相続人の住民票と戸籍謄本
・遺産分割協議書、もしくは遺言書
・固定資産評価証明書や相続関係説明図(不動産)
・通帳(預貯金)
・証券口座に関する資料や証券会社への届出印(株式)
不動産会社、各金融機関、証券会社など
各種サービスの解約手続き・契約書類
・本人確認書類
・故人の除籍謄本
各契約先
運転免許証・パスポートの返納・故人の除籍謄本
・免許証
・死亡診断書のコピーや返納届
警察署または運転免許センター、旅券事務所
住民票の世帯主変更届の提出・世帯主変更届
・届出人の本人確認書類
・国民健康保険被保険者証
故人が住んでいた市区町村の役所

それぞれ詳しく解説します。

年金受給停止手続きの実施

故人が年金を受給していた場合、年金の受給停止手続きを実施しましょう。もし不正に年金の受取をしてしまうと、逮捕される恐れもあるため早めの手続きが必要です。

また、国民年金の場合は14日以内ですが、厚生年金の場合は死亡してから10日以内の手続きが必要となるため注意しましょう。

介護保険資格喪失届の提出

親が介護保険制度を利用していた場合、保険の資格喪失届を市区町村の役場に提出する必要があります。介護保険制度とは、介護が必要とする方に費用の給付が行われる保険制度です。

もし40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていない場合、手続きは必要ありません。

不動産・預貯金・株式の名義変更

故人が所有する遺産に不動産や預貯金、株式などが含まれる場合、名義変更手続きを行います。期限に明確な決まりはないものの、それぞれ相続に関連するものです。

相続トラブルを避けるためにも、早めに手続きを済ませましょう。

各種サービスの解約手続き

故人が電気やガス、水道などの公共サービスやサブスクリプションサービスを契約していた場合、解約手続きが必要です。もし契約した状態が続くと、料金を払い続ける結果になります。

無駄な出費を抑えるためにも、早めに解約手続きを済ませることが大切です。

運転免許証・パスポートの返納

親が免許証やパスポートを所有していた場合、返納手続きを済ませましょう。それぞれ期限に明確な決まりはないものの、早めに手続きを済ませておくと安心です。

運転免許証の場合は警察署または運転免許センターへ、パスポートの場合は旅券事務所に返納しましょう。

住民票の世帯主変更届の提出

今住んでいる家の世帯主が親だった場合、世帯主の変更届を提出する必要があります。本人確認書類や変更届、国民健康保険被保険者証を持参し、市区町村の役場にて手続きを済ませましょう。

また、死亡届を役場に提出すれば住民登録は抹消されるため、抹消届は必要ありません。

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親が亡くなって49日以内にすることリスト

親が亡くなってから49日以内には、以下の手続きを済ませる必要があります。

手続き内容準備するもの手続き先
雇用保険受給資格者証の返還・雇用保険受給資格者証
・死亡診断書
・住民票
雇用保険を受給していたハローワーク
香典返しの手配香典返し葬儀会社
四十九日法要の手配・法要のお供え
・引き出物
デパートやギフトショップ

それぞれ詳しく解説します。

雇用保険受給資格者証の返還

故人が雇用保険を受給していた場合、資格者証を返還しましょう。雇用保険受給資格者証とは、失業手当の受取ができる資格を証明するものです。

返還先は、雇用保険を受給していたハローワークになります。親が死亡してから1ヶ月以内の返還が必要なため、準備ができたら早めに手続きを済ませましょう。

香典返しの手配

通夜や葬儀にいただいた香典に対してのお礼として、香典返しを準備しましょう。近年は、香典を受け取った際に香典返しを渡すことが増えています。

しかし、金額に見合ったお返しができていない場合、追加でお返しを用意しなくてはいけません。香典返しは四十九日法要が終わった後に、自宅へ送るのが一般的です。

四十九日法要の手配

葬儀が終わってから49日が経過した際には、四十九日法要を行います。四十九日法要時にお供えを受け取る可能性を考えて、お返しの準備も必要となります。

品物としては、消耗品や消え物を準備することが多いです。金額は一律して3,000円〜5,000円程度と決まっているため、早めに準備をしましょう。

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親が亡くなって2年以内にすることリスト

親が亡くなってから2年以内には、以下の手続きを済ませる必要があります。

手続き内容準備するもの手続き先
相続人・相続財産調査【相続人調査】
・申請書
・故人の除籍謄本
・本人確認書類

【相続財産調査】
・故人と相続人の戸籍謄本
・印鑑証明書
・故人の通帳
・本人確認書類
本籍地がある市区町村の役所や銀行・不動産・株式などの機関
相続放棄・故人の除籍謄本と住民票除票
・相続人の戸籍謄本
故人が住んでいた市区町村の家庭裁判所
国民年金の死亡一時金請求・故人の基礎年金番号通知書
・故人の住民票の除票
・世帯全員の住民票の写し
・戸籍謄本
・受取先金融機関の通帳
・故人が住んでいた市区町村の役所・年金事務所・年金センター
葬祭費・埋葬料の請求・健康保険証
・葬儀費用の領収証
・葬祭費用:故人が住んでいた市区町村の役所
・埋葬料:健康保険組合、もしくは協会けんぽ
高額医療費の請求・高額療養費支給申請書
・医療費の領収書
・相続人の戸籍謄本
・本人確認書類
・相続人全員の印鑑証明書
・健康保険組合・協会けんぽ・故人が住んでいた市区町村の役所

それぞれ詳しく解説します。

相続人・相続財産調査

親の相続人は誰が該当するのか、相続人調査を行いましょう。親の戸籍謄本を確認することで、誰が相続人か判明します。

また、親族トラブルを避けるためにも、親の財産がどれだけあるかも忘れずに調査しましょう。通帳や金融機関の残高証明書などを見ることで、親の財産が確認できます。

相続放棄

親が借金をしていた場合、相続放棄を行うかどうかについても検討しましょう。相続放棄をすれば、親が抱えていた借金を相続する必要がなくなります。

ただし、故人が持つ財産や遺品は全て受け取りできなくなるため注意が必要です。思い出のある遺品や資産価値のある遺品も放棄する形となるため、慎重に選択しましょう。

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国民年金の死亡一時金請求

国民年金を一定期間納めてきた第1号被保険者が死亡した場合、国民年金の死亡一時金の請求ができます。請求できる金額は12万円〜32万円程度となっており、死亡してから3ヶ月以内の請求で受け取ることが可能です。

申請先は市区町村役場か年金事務所、年金センターのいずれかになります。国民年金の加入期間によって金額が異なるため、申請する際には注意しましょう。

葬祭費・埋葬料の請求

親が国民健康保険に加入していた場合、市区町村の役場から葬祭費用を請求しましょう。請求できる金額は1万円〜7万円程度と、住んでいる地域によって異なります。

また、親が社会保険に加入していた場合、健康保険組合から埋葬料を請求することも可能です。所属している組合によって請求できる金額は異なるものの、一般的には5万円程度となっています。

高額医療費の請求

親が入院していた病院への支払い費用が高額の場合、高額医療費の還付制度が活用できます。制度を活用すれば支払った一定額が払い戻されるため、健康保険組合や協会けんぽ、市区町村の役場のいずれかに請求しましょう。

ただし、故人の相続人か遺言書で指定された受遺者だけが請求できるため、申請時には注意が必要です。

親が亡くなって3年〜5年以内にすることリスト

親が亡くなってから3年〜5年以内には、以下の手続きを済ませる必要があります。

手続き内容準備するもの手続き先
生命保険の請求・保険証書
・故人の除籍謄本
・本人確認書類
生命保険会社
遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求・故人の年金手帳
・戸籍謄本
・故人の住民票の除票
・収入が確認できる書類
・死亡診断書のコピー
・世帯全員の住民票のコピー
・振込先の通帳
年金事務所

それぞれ詳しく解説します。

生命保険の請求

親が生命保険の被保険者に該当していた場合、3年以内に生命保険の請求手続きを行いましょう。手続きが完了すれば、親の指定先へ保険金が支払われます。

提出書類として、保険証書や故人の除籍謄本、本人確認書類が必要です。ただし、保険会社によって必要書類が異なる場合もあるため、事前に確認しましょう。

遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求

若くして配偶者を亡くした存命の片親は遺族年金の請求ができる可能性があります。遺族年金とは、年金を一定期間納めてきた配偶者が死亡した際に受け取れるものです。

支払い期限は5年と長めですが、年金事務所に申請手続きをしない限り遺族年金の支払いはないため、早めに申請をしましょう。

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