死亡後の手続きを優先順位別で順番に解説|銀行や役所に提出する必要書類や期限もまとめて紹介
大切な人がなくなった場合、役所での手続きをはじめさまざまな手続きが必要です。しかし、遺族にとっては「死の場面に直面するのが初めて」ということも多く、何をどのように行えばいいのかわからない人もいるでしょう。
本記事では、死亡後の手続きが必要になったときに参考にしていただけるよう、状況別にまとめて解説します。相続税の申告など、手続き期限が決められているものもありますので、早めに確認してください。
なお、手続きに加えて遺品整理も必要です。法要や相続手続きで慌ただしいなかではプロが遺品整理をしてくれる『ミライルまごころサービス』を利用するのもおすすめです。365日24時間無休で対応していますので、ちょっとしたスキマ時間にでもご相談いただけます。
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死亡後の手続き一覧|葬儀編
身内の死亡が判明した後、まずは葬儀を執り行います。葬儀に向けて必要な手続きをまとめると以下の通りです。
- 死亡診断書の受け取り
- 死亡届の提出・埋火葬許可証の交付申請
- 葬儀社との打ち合わせ・葬儀の実施
それぞれ詳しく解説します。
死亡診断書の受け取り
身内の死亡後は、病院またはかかりつけ医から死亡診断書の受取を行いましょう。死亡診断書とは、何が原因で亡くなったかが記されている書類です。
もし事件や事故による死亡の場合、死体検案書の作成をしてもらう必要があります。また、死亡診断書は他の手続きをするときにも必要となる書類のため、事前にコピーを10枚程度確保しましょう。
死亡届の提出・埋火葬許可証の交付申請
死亡診断書と一緒に受け取る死亡届は、市区町村の役所へ2日以内に提出する必要があります。死亡届に必要事項を記入したら、埋火葬許可書と一緒に提出しましょう。
提出が完了したら、火葬許可証が受け取れます。
必要書類 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
・死亡診断書 ・死亡届 | 死亡後2日以内 | 故人が住んでいた市区町村の役所 |
葬儀社との打ち合わせ・葬儀の実施
葬儀を執り行うために、葬儀社へ連絡して打ち合わせを行います。葬儀社に対して、どのような葬儀を行いたいかをしっかりと伝えることが大切です。
打ち合わせが完了した後に、火葬許可証を葬儀社に渡しましょう。ただし、近年は葬儀社が死亡届の提出や火葬許可証の受取を代行してくれる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
死亡後の手続き一覧|公的手続き編
身内の死亡後には公的手続きを済ませる必要があります。必要な手続きをまとめると以下の通りです。
- 年金受給停止手続きの実施
- 介護保険資格喪失届の提出
- 住民票の世帯主変更届の提出
- 雇用保険受給資格者証の返還
- 国民年金の死亡一時金請求
- 葬祭費用・埋葬料請求
- 高額医療費の申請手続き
- 遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求
それぞれ詳しく解説します。
年金受給停止手続きの実施
故人が年金を受給していた場合、年金の受給停止手続きを済ませましょう。厚生年金の場合は死亡してから10日以内、国民年金の場合は14日以内に手続きを済ませる必要があります。
身内が亡くなったことを隠して不正に年金の受取をしてしまうと、詐欺の容疑で逮捕されるため注意が必要です。
必要書類 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
・年金証書 ・死亡が確認できる書類 (戸籍、死亡診断書、死亡届の記載事項証明等) | 国民年金の場合、死亡後14日以内 (※厚生年金の場合、死亡後10日以内) | 年金事務所 |
介護保険資格喪失届の提出
故人に介護保険制度が適用されていた場合、保険の資格喪失届の提出が必要になります。死亡して14日以内に、故人が住んでいた市区町村役場にて資格喪失届を提出しましょう。
ただし、40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていない場合、手続きは必要ありません。
必要書類 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
・介護保険資格喪失届出 ・介護保険被保険者証 | 死亡後14日以内 | 故人が住んでいた市区町村の役所 |
住民票の世帯主変更届の提出
今住んでいる家の世帯主が故人の場合、世帯主の変更届を提出する必要があります。故人が住んでいた市区町村の役所にて手続きを行い、同居人が新たな世帯主となるのが一般的です。
また、死亡届を役場に提出すれば住民登録は抹消されるため、抹消届は必要ありません。
必要書類 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
・世帯主変更届 ・届出人の本人確認書類 ・国民健康保険被保険者証 | 死亡後14日以内 | 故人が住んでいた市区町村の役所 |
雇用保険受給資格者証の返還
雇用保険受給資格者証とは、失業手当の受取ができる資格を証明するものです。故人が雇用保険を受給していた場合、資格者証の返還が必要になります。
死亡してから1ヶ月以内に、受給をしていたハローワークでの手続きが必要です。
必要書類 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
・雇用保険受給資格者証・死亡診断書・住民票 | 死亡後1ヶ月以内 | 雇用保険を受給していたハローワーク |
国民年金の死亡一時金請求
国民年金の死亡一時金とは、国民年金を一定期間納めてきた第1号被保険者が死亡した際に支給されるお金です。市区町村役場か年金事務所、年金センターのいずれかにて請求できます。
請求できる金額は12万円〜32万円程度です。国民年金の加入期間によって金額が異なるため、申請する際には注意しましょう。
必要書類 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
・故人の基礎年金番号通知書 ・故人の住民票の除票 ・世帯全員の住民票の写し ・戸籍謄本 ・受取先金融機関の通帳 | 死亡後2年以内 | ・故人が住んでいた市区町村の役所 ・年金事務所 ・年金センター |
葬祭費用・埋葬料請求
故人が国民健康保険に加入していた場合、市区町村の役場から葬祭費用を請求できます。請求金額は地域によって異なりますが、一般的には1万円〜7万円程度です。
また、故人が社会保険に加入していた場合、健康保険組合から埋葬料を請求できます。請求できる費用は5万円程度ですが、所属している組合によって上乗せできる可能性もあるため確認しましょう。
必要書類 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
・健康保険証 ・葬儀費用の領収証 | 葬儀終了後の2年以内 | ・葬祭費用:故人が住んでいた市区町村の役所 ・埋葬料:健康保険組合、もしくは協会けんぽ |
高額医療費の申請手続き
故人が入院していた病院から高額の医療を請求された場合、高額医療費の還付制度を活用しましょう。医療費の自己負担額が高額の場合、制度を活用すれば支払った一定額が払い戻されます。
高額医療費の申請ができるのは、故人の相続人か遺言書で指定された受遺者のみとなっているため注意が必要です。
必要書類 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
・高額療養費支給申請書 ・医療費の領収書 ・相続人の戸籍謄本 ・本人確認書類 ・相続人全員の印鑑証明書 | 医療費を支払ってから2年以内 | ・健康保険組合 ・協会けんぽ ・故人が住んでいた市区町村の役所 |
遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求
自身の配偶者が亡くなった場合、遺族年金の請求ができる可能性があります。遺族年金とは、年金を一定期間納めてきた配偶者が死亡した際に受け取れるものです。
年金事務所に申請手続きをしない限り支払いはないため、忘れずに申請をしましょう。
手続き内容 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
・故人の年金手帳 ・戸籍謄本 ・故人の住民票の除票 ・収入が確認できる書類 ・死亡診断書のコピー ・世帯全員の住民票のコピー ・振込先の通帳 | 死亡後5年以内 | 年金事務所 |
死亡後の手続き一覧|税金編
身内の死亡後は税金関連の手続きも済ませましょう。必要な手続きをまとめると以下の通りです。
- 所得税の準確定申告
- 相続税の申告
それぞれ詳しく解説します。
所得税の準確定申告
故人が事業主、もしくは年収2,000万円以上の収益を得ていた場合、所得税の確定申告が必要です。相続人が故人の代わりに確定申告を行うことを「準確定申告」と言います。
故人が死亡してから4ヶ月以内に申告が必要となるため、早めに手続きを済ませましょう。
必要書類 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
・確定申告書付表 ・給与所得と年金の源泉徴収票 ・医療費の領収書 ・保険等の控除証明書 ・本人確認書類 | 死亡後4ヶ月以内 | 税務署 |
相続税の申告
故人が持つ全ての遺産額が相続税の基礎控除を超えた場合、相続税の申告が必要です。また、相続税の納税も必要となるため遺産額が判明したら早めに申告しましょう。
ちなみに、基礎控除額の計算方法は「3,000万円+600万円×相続人の数」です。
必要書類 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
・故人の戸籍謄本と住民票の除表 ・相続人の住民票と戸籍謄本 ・印鑑登録証明書 ・マイナンバー確認書類 | 死亡後10ヶ月以内 | 税務署 |
死亡後の手続き一覧|相続・名義変更・生命保険編
身内の死亡後は相続や名義変更、生命保険に関する手続きを済ませる必要があります。必要な手続きをまとめると以下の通りです。
- 遺品整理
- 相続人・相続財産調査
- 相続放棄
- 不動産・預貯金・株式の名義変更
- 各種サービスの解約手続き
- 運転免許証・パスポートの返納
- 生命保険の請求
それぞれ詳しく解説します。
遺品整理
相続に関する手続きをスムーズに行うためにも、遺品整理を済ませましょう。遺言書の捜索や検認、残された遺品の整理などやることは多岐にわたります。
もし遺品整理を疎かにしてしまうと、相続人同士でトラブルになりかねません。専門知識が必要になるシーンも多いため、業者に依頼することも検討しましょう。
遺品整理についてお悩みの際には、遺品整理業者・ミライルまごころサービスへご相談ください。24時間365日いつでも対応しているため、スムーズな片付けが期待できます。
相続人・相続財産調査
身内が死亡した際には、相続人調査を行いましょう。故人の戸籍謄本を確認することで、誰が相続人か判明します。
また、財産がどれだけあるかも忘れずに調査しましょう。遺品整理を進めていき、通帳や金融機関の残高証明書などを調査することでどれくらいの財産があるか確認できます。
必要書類 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
【相続人調査】 ・申請書 ・故人の除籍謄本 ・本人確認書類 | 明確な決まりはないが、早めに | 本籍地がある市区町村の役所 |
【相続財産調査】 ・故人と相続人の戸籍謄本 ・印鑑証明書 ・故人の通帳 ・本人確認書類 | 明確な決まりはないが、早めに | 銀行や不動産、株式などの機関 |
相続放棄
遺産の相続を放棄する場合、相続放棄手続きをしましょう。故人が多額の借金を抱えていると相続放棄を選択することが多いです。
相続放棄をすれば借金の返済が必要なくなるものの、故人が持つ財産全てが受け取りできなくなるため注意しましょう。
必要書類 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
・故人の除籍謄本と住民票除票 ・相続人の戸籍謄本 | 死亡後3ヶ月以内 | 故人が住んでいた市区町村の家庭裁判所 |
不動産・預貯金・株式などの名義変更
故人が所有する遺産に不動産や預貯金、株式などが含まれる場合、名義変更手続きを行いましょう。名義変更を行うことで、誰が故人の資産を引き継ぐかが決まります。
それぞれ相続に関連するため、早めに手続きを済ませましょう。
必要書類 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
【不動産】 ・故人の除籍謄本と住民票除票 ・相続人の住民票と戸籍謄本 ・遺産分割協議書、もしくは遺言書 ・固定資産評価証明書 ・相続関係説明図 | 明確な決まりはないが、早めに | 不動産会社 |
【預貯金】 ・名義変更の申請書 ・故人の除籍謄本 ・相続人の戸籍謄本 ・通帳 ・遺産分割協議書、もしくは遺言書 | 明確な決まりはないが、早めに | 各金融機関 |
【株式】 ・故人の除籍謄本 ・相続人の戸籍謄本 ・証券会社への届出印 ・証券口座に関する資料 ・遺産分割協議書、もしくは遺言書 | 明確な決まりはないが、早めに | 証券会社 |
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各種サービスの解約手続き
故人が以下の各種サービスを契約していれば、解約手続きを済ませる必要があります。
- 電気やガス、水道などの公共サービス
- 新聞
- インターネット
- 携帯
- クレジットカード
- 契約しているサブスクサービス
契約している限り料金が発生し続けるため、早めに解約手続きを済ませましょう。
必要書類 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
・契約書類 ・本人確認書類 ・故人の除籍謄本 | 死亡後すぐ | 各契約先 |
運転免許証・パスポートの返納
故人が免許証やパスポートを所有していた場合、返納手続きを済ませましょう。
必要書類 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
【運転免許証】 ・免許証 ・故人の除籍謄本 | 明確な決まりはないが、早めに | 警察署または運転免許センター |
【パスポート】 ・パスポート ・返納届 ・故人の除籍謄本 ・死亡診断書のコピー | 明確な決まりはないが、早めに | 旅券事務所 |
生命保険の請求
故人が生命保険の被保険者に該当していた場合、生命保険の請求手続きを行いましょう。受取人に指定されている人は、保険金の受け取りができます。
保険会社によって必要書類が異なる場合もあるため、事前に確認しましょう。
必要書類 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
・保険証書 ・故人の除籍謄本 ・本人確認書類 | 死亡後3年以内 | 生命保険会社 |
死亡後の手続きに明確な順番はない
死亡後の手続きにはそれぞれ期限が設けられていますが、明確な順番はありません。期限に注意しながら、少しずつ手続きを済ませることが大切です。
しかし、大切な人が亡くなった後は葬儀や相続など、やるべきことが多々あります。手続きをスムーズに済ませるためにも、親族や相続人と協力し合いつつ、専門家の知恵を借りて優先度順に順番を決めることも検討しましょう。
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