相続放棄したら遺品整理はどうすべき?賃貸で相続放棄するときの注意点や相続放棄後の遺品整理はバレるのか解説
故人の相続放棄を検討しているけど、遺品整理をすべきなのか悩みますよね。家庭の事情で仕方なく相続放棄をしなければいけない状況の方も多いはずです。
実際に相続放棄を選択した場合は、勝手に遺品整理をおこなってはいけません。でも相続放棄をした場合、どのように遺品整理を進めたらいいのか気になるでしょう。
本記事では相続放棄のメリット・デメリットや、相続放棄した場合の遺品整理を進めるコツについて紹介します。記事を読むだけで相続放棄について理解でき、相続放棄の手続きや遺品整理を進めるコツがわかります。
もし相続放棄した場合の遺品整理の進め方がわからないという方は、遺品整理のプロがいる業者に依頼する方法がおすすめです。ミライルまごころサービスでは、相続放棄した場合の遺品整理について親切・丁寧にアドバイスいたします。
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相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が遺産の相続権利を放棄することを意味します。放棄対象となる相続品の例を示すと以下の通りです。
- 家
- 不動産
- 貯金
- 車
- 証券
- 貴金属
- 現金
- 負債(借金)
プラスとなる財産だけでなく、負債や借金といったマイナスとなる財産も放棄対象となります。相続放棄をするためには、相続される遺産が残っていることを知ってから3ヶ月以内の手続きが必要です。
もし相続放棄を実施する場合、被相続人が住んでいた地域の家庭裁判所に申告する必要があります。
相続放棄のメリット
相続放棄をすると、以下のようなメリットがあります。
- 借金を引き継がなくて良い
- 相続トラブルを事前に回避することが可能
- 相続に関する手続きが必要ない
いざ被相続人の財産を引き継ぐとなった場合、プラスとマイナス両方の財産を引き継ぐ結果となります。遺産相続をする場合は被相続人の借金も引き継がなくてはいけませんが、相続放棄をすれば引き継ぐ必要はありません。
また、相続の際に最も多いのは親族同士の金銭トラブルです。遺言書がない場合、誰がどれだけの遺産を受け取るのかで揉めることは多いです。
しかし、相続放棄をすれば事前にトラブルを回避できるだけではなく、複雑な手続きをする必要もなくなります。
相続放棄のデメリット
相続放棄には、以下のデメリットがあります。
- 被相続人の財産を全て放棄する必要がある
- 一度放棄すると撤回や取り消しができない
- 遺品整理がしにくくなる
相続放棄を選択すると、価値ある遺品や財産を全て放棄しなくてはいけません。一度放棄してしまうと撤回や取り消しができないため、どのような遺産が残っているかしっかりと調査する必要があります。
また、遺品の中には資産価値のあるものも多く、むやみに処分ができません。全ての手続きが完了するまでに時間がかかるのも、相続放棄の大きなデメリットと言えるでしょう。
相続放棄する時にすべきこと
相続放棄を選択した場合、以下の手続きを進める必要があります。
- 相続放棄する旨を申請する
- 相続放棄しても遺品管理をしなくてはならない
- 費用はかかるが遺品の管理しなくていいように相続財産管理人を選任してもらう
- 【例外】遺品整理を早急に進めないといけない場合もある
それぞれ詳しく解説します。
相続放棄する旨を申請する
相続放棄を決めた場合、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ必要書類を提出する必要があります。必要な書類をまとめると、以下の通りです。
- 相続放棄の申述書
- 相続を放棄する人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票(もしくは戸籍附票)
必要な書類の準備が完了したら、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしましょう。最終的に「相続放棄申述受理通知書」が届けば、審査が通り受理されたという意味になります。
相続放棄しても遺品管理をしなくてはならない
相続放棄を選択したからといって、遺品をそのまま放置していてはいけません。相続放棄をしたら、次の相続人が相続するまで遺品を管理する義務が発生します。
例えば、賃貸物件の部屋にある遺品を相続放棄する場合、次の相続人が決まるまでの管理が必要です。管理が不十分だと、大家から損害賠償を請求される可能性もあるため注意しなくてはいけません。
そのため、相続放棄をする場合は次の相続人が決まるまでは遺品を大切に保管しておきましょう。
費用はかかるが遺品の管理しなくていいように相続財産管理人を選任してもらう
相続人がいなかったり遺品の管理が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てをすれば相続財産管理人を選任してもらうことも可能です。相続財産管理人とは、相続する財産を管理して精算を行う人を意味します。
相続財産管理人の役割をまとめると、以下の通りです。
- 相続人を探してもらう
- 負債の支払いをする
- 受遺者への支払いをする
- 財産を国庫に帰属させる
- 「特別縁故者(内縁の妻など)」への支払いをする
ただし、相続財産管理人の選任には20万円から100万円の予納金が必要となります。さらに、加えて遺品整理の作業を行う人の人件費もかかるため、申し立てをする際には注意しましょう。
【例外】遺品整理を早急に進めないといけない場合もある
相続放棄を行ったとしても、状況次第では遺品整理を早急に進めなくてはいけない場合もあります。例えば、被相続人が孤独死によって亡くなった場合、早めの対処が必要です。
もし遺体の腐乱が進んでいる状態だと臭いが外まで漏れ出してしまい、近隣住民に迷惑がかかってしまいます。そのため、早めに遺品整理を済ませなくてはいけません。
例外ではあるものの、相続放棄をした場合でも遺品整理を行うこともあるため注意しましょう。
相続放棄する時は遺品を処分してはいけない
相続放棄を選択した場合、基本的には遺品の処分をしてはいけません。もし遺品を勝手に処分してしまうと、「遺産を相続した」と判断されてしまいます。
また、処分ではなく売却をした際も同じです。金銭的価値のある遺品を売却した場合、得た利益は全て財産として扱われてしまいます。
そのため、基本的に相続放棄をした際には遺品に触らないのが懸命です。ただし、金銭的に価値のない手紙や写真などは処分しても問題ありません。
参考:遺品整理で捨ててはいけないもの
参考:遺品整理の注意点
相続放棄する時の遺品整理のコツ
相続放棄を選択して遺品整理を行う場合は、以下のポイントを抑えておきましょう。
- 金銭的な価値の有無で形見分けを行う
- 相続放棄後は現金や預貯金をそのままにしておく
- 判断が難しい場合は遺品整理サービスを利用する
それぞれ詳しく解説します。
金銭的な価値の有無で形見分けを行う
遺品の形見分けを行いたい場合、金銭的価値があるかどうかで実施するかを判断しましょう。形見分けとは、親族や被相続人の友人に分け与えることを意味します。
例えば、金銭的価値のある家電や家具、貴金属などは形見分けとして分け与えてはいけません。写真や手紙などであれば、金銭的価値がないため形見分けを行っても良い遺品として扱われます。
また、賞味期限があって日持ちのしない生鮮食品も、同じく形見分けをしても問題ありません。
参考:遺品整理を自分でする際の方法や注意点を解説
相続放棄後は現金や預貯金をそのままにしておく
相続放棄を選択した場合、被相続人が残した現金や預貯金には手をつけずそのままにしておきましょう。被相続人が残したお金に手をつけた場合、「遺産を相続した」と判断されるケースがほとんどです。
ただし、例外として葬儀費用を被相続人の預貯金から捻出することは認められています。預貯金の金額に合わせて適切な葬儀を行えば、相続放棄は選択できます。
判断が難しい場合は遺品整理サービスを利用する
判断が難しい遺品については、遺品整理士が在籍している遺品整理サービスを利用してプロの意見をもらいましょう。遺品整理士とは、一般社団法人遺品整理士認定協会が設けた試験に合格した人だけが持つ資格です。
相続放棄は慎重に進める必要があるため、自己判断で進めてはいけません。必要に応じてプロに相談をしていけば、「間違って処分してしまった」というトラブルを避けられます。
参考:おすすめの遺品整理業者の選び方を紹介
相続放棄以外の遺産相続方法を検討する
被相続人の遺産に借金がある場合、相続放棄を選びがちです。しかし、相続放棄以外にも以下のような遺産の相続方法があります。
- 単純承認|プラスの遺産もマイナスの遺産も引き継ぐ
- 限定承認|借金を差し引いた遺産を引き継ぐ
遺産の相続を放棄するかどうかは、それぞれの違いを知ってから判断することが大切です。それぞれ詳しく解説します。
単純承認|プラスの遺産もマイナスの遺産も引き継ぐ
単純承認は、プラス・マイナス両方の遺産を引き継ぐ方法です。特別な手続きは必要なく、3ヶ月以内に相続放棄や後ほど紹介する限定承認を行わなかった場合、自然と単純承認扱いとなります。
単純承認は全ての遺産が相続されるため、どのような遺産が残っているかをチェックしておくことが大切です。プラスの遺産が多ければ問題ありませんが、マイナスの遺産が多い場合は相続放棄か限定承認の選択を検討する必要があります。
限定承認|借金を差し引いた遺産を引き継ぐ
限定承認は、借金を差し引いた遺産を引き継ぐ方法です。もし被相続人の負債や借金があったとしても、遺産から返済が可能であれば限定承認を検討した方が良いでしょう。
注意点として、限定承認を行う場合は相続人全員の申述が必要となります。1人でも限定承認を拒否してしまうと申述ができないため、遺産を引き継ぐか事前に話し合いをしてから選ぶようにしましょう。
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- 遺品整理のプロが法規制に則った方法で進めるから安心
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- 大量のゴミ・不用品や家具家電など処理が大変なものの処分もおまかせ
それぞれ詳しく解説します。
遺品整理のプロが法規制に則った方法で進めるから安心
ミライルまごころサービスは、遺品整理士の有資格者が在籍しています。遺品整理士は「遺品整理士認定協会」が設立した民間資格であり、遺品整理の方法だけではなく、相続放棄に関する知識も有している資格者です。
プロの遺品整理士が法規制に則った正しい方法で遺品整理を進めるため、相続放棄した場合でも安心して遺品整理を対応いたします。相続放棄や遺品整理など、わからないことがあればお気軽にご相談ください。
また遺品整理士は、相続放棄の遺品整理に関するさまざまなトラブルにも対応いたします。遺品整理の際は、ご依頼者様に確認しながら進めますが、少しでもご不明点があればご質問・ご相談ください。ご安心いただけるようにすぐご回答いたします。
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ミライルまごころサービスは、業界最安クラスで遺品の仕分け・回収作業を行う遺品整理業者です。遺品整理にかかる料金について綿密なお見積もりを作り、明瞭な会計を心がけています。
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大量のゴミ・不用品や家具家電など処理が大変なものの処分もおまかせ
ミライルまごころサービスは、相続放棄の遺品整理を進めるうえで出たゴミ・家具家電、デジタル遺品などものに合わせて適切に処理を行います。大量のゴミや大型家具など、マンションやアパートに捨てることができないものは、回収後に適切に処分いたしますのでご安心ください。
それから遺品整理だけではなく、ゴミ屋敷の清掃や特殊清掃にも対応可能です。部屋に残された遺品を整理したうえで、部屋の状態回復サポートを行います。1人や家族・親族でのお片付けや、遠方にお住まいで自宅に戻ることが難しい場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
参考:遺品整理業者とのトラブル例を解説
相続放棄時の遺品整理についてよくある質問
最後に、相続放棄時の遺品整理についてよくある質問へ回答します。
- 相続放棄後に遺品を処分してしまった場合はどうすればいいですか?
- 相続放棄後の遺品整理はバレるでしょうか?
- 賃貸アパート・マンションの片付けや退去はしてもいいですか?
Q.「相続放棄後に遺品を処分してしまった場合はどうすればいいですか?」
誤って遺品を処分してしまった場合は、早急に弁護士や司法書士などプロに相談するようにしましょう。相続放棄後に遺品を処分すると、単純承認と見なされ遺産を引き継ぐ形になってしまいます。
下手をすると相続トラブルに発展する恐れもあるため、早めに弁護士や司法書士に相談することが大切です。プロの専門家に相談をすれば、どんな対処法を施せばいいのかアドバイスをくれます。
ただし、専門家に依頼すると高額な料金を支払うケースが多いため、遺品の取り扱いには十分注意しましょう。
Q.「相続放棄後の遺品整理はバレるでしょうか?」
相続放棄後の遺品整理はバレる可能性が高いです。相続人が複数人いたりプロの専門家が間に入っている場合、遺品の整理をしたことがすぐに判明してしまう恐れもあります。
もし相続放棄を選択したにもかかわらず遺品の整理を行うと、重い法的処置が下される可能性が高いです。そのため、遺産を引き継がないと決めたなら遺品には極力触らないようにしましょう。
Q.「賃貸アパート・マンションの片付けや退去はしてもいいですか?」
被相続人が賃貸アパートやマンションに住んでいた場合、片付けや退去は原則として控えるべきです。もし部屋の片付けをした場合、相続財産の処分をしたと判断されて相続することを承認したとみなされます。
もし賃貸物件の部屋にある遺品を相続放棄するなら、次の相続人が決まるまで大切に管理しなくてはいけません。相続人が決まって部屋の片付けが済んだら、そこで初めて賃貸の解約手続きを実施しましょう。
Q.「不動産相続・相続登記の相談はどこにすべきですか?」
不動産相続・相続登記はプロへご相談することをおすすめします。不動産相続・相続登記のご相談は大阪府枚方市のはがくれ司法書士事務所がおすすめです。
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故人の相続放棄を選択した場合、負債や借金といったマイナスとなる財産だけではなく、プラスとなる財産も放棄対象となります。そのため相続放棄をした遺品の処分などは行ってはいけません。
ただし金銭的な価値のない遺品(写真や手紙)などは、形見分けを行うことが可能です。もしご自身での判断が難しい場合は、遺品整理士が在籍している遺品整理業者に依頼しましょう。
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