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遺品整理は相続人以外もできる?誰がやるものかを所有権や義務に触れつつ解説

故人の遺品整理はいつまでも放置できない問題です。

そこで気になるのが相続人以外でも遺品整理してよいかではないでしょうか。

今の時代、相続人である子どもたちは親元から遠く離れて暮らしていることも珍しくありません。

仕事の休みのたびに親の家に行って整理するとしたら、多くの時間が必要になるでしょう。

本記事では、相続人以外でも遺品整理できるかの事柄を所有権、義務に触れて解説します。

遺品整理を相続人以外が行うケースや、遺品整理業者へ依頼するメリットも紹介するのでぜひ最後までご覧ください。

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目次

遺品整理は相続人以外が勝手に行えない!所有権をもとにルールも解説

法律上、遺品整理は相続人以外が勝手に行えません。なぜなら遺品は相続人の所有物となるからです。

人(被相続人)が死亡した時点で相続が開始し(民法882条)、被相続人の財産に属していた一切の権利義務を相続人が承継することになりますので(民法896条)、遺品の所有権等については相続人が承継することとなります。

https://realestate-law.jp/遺品整理の依頼者をどう見つけるのか?-~相続人/

遺言や遺産分割協議で特定の相続人が遺品を引き継いだ場合、相続人が所有者となり自分のものを片付けることになります。

そのため、遺品整理時のトラブルを避ける意味でも遺品整理は相続人が行いましょう。

遺品の所有権には、以下3つのルールがあります。

  • 遺品整理は法定相続人が行う義務がある
  • 遺品整理は遺言で決められた相続人が行う場合もある
  • 故人の状況によっては連帯保証人が対応する必要がある

それぞれ詳しく解説します。

遺品整理は法定相続人が行う義務がある

遺言書がない場合、民法で定められた相続人が法定相続人です。

故人の遺品は、手続きによって相続人に所有権が移るため、相続放棄しない限り遺品整理の義務も発生します。

相続の対象となる法定相続人や血族の相続順位は、以下表の通りです。

相続対象者相続順位
配偶者常に相続人
被相続人の子
子死亡の場合代襲者
(子・孫・ひ孫等)
第1順位
直系尊属(被相続人の親等)第2順位
被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹死亡の場合代襲者
(子に限られる)
第3順位

故人に近い親族が遺品整理するケースは多いですが、法的には相続人に片付け義務が発生すると認識しておきましょう。

遺品整理は遺言で決められた相続人が行う場合もある

故人の遺言書がある場合、定められた相続人が遺品整理します。

遺言書は法的効力があるため、明記された方法で相続や遺品の処分を進めましょう。

遺言で定められた指定相続分は、故人の最終意思に基づくものです。

そのため法定相続分より優先する必要があります。

遺言書に法定相続人が入っていない場合も、法定相続人には遺留分と呼ばれる各相続人の最低限の取り分が留保されており、遺産を一部受け継げます。

遺留分に関しては被相続人も指定できません。

法定相続人が多数いる場合は、親族間のトラブルを避けるため遺言が残されていないか確認が必要です。

故人の状況によっては連帯保証人が対応する必要がある

アパートやマンションといった賃貸物件へ入居する場合、基本的には連帯保証人が必要です。

一般的には親や子供、兄弟といった身内がなるケースが多くみられます。

連帯保証人になると借主が家賃の支払いができなかったり、設備を破損して弁償できなかったりした際に借主に代わって弁済しなければなりません。

また、借主が亡くなった場合の遺品整理や清掃の義務も発生します。費用負担は、連帯保証人に一番の義務があります。

賃貸契約以外でも、連帯保証人としての義務は相続放棄しても消えません。

連帯保証人になる際は、リスクを想定しておく必要があります。

【誰がやる?】遺品整理を相続人以外が行うケース

遺品整理を相続人以外が行うケースは、以下2つです。

  • 相続人がいる場合|相続人が遺品整理業者へ委託する
  • 相続人がいない・相続放棄する場合|相続財産清算人が担当する

それぞれ詳しく解説します。

相続人がいる場合|相続人が遺品整理業者へ委託する

遺品整理はプロに依頼するのもおすすめの方法です。

自己判断で遺品整理してしまうと、思わぬトラブルが起こり相続放棄できない恐れがあります。

例えば、形見分けで金銭的な価値があるか判断に迷うとき、葬儀費用を被相続人の預貯金から捻出するときなどは、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に相談してみましょう。

また、相続人が遺品整理業者に委託すれば不用品の処分や買取、ハウスクリーニングまで幅広く対応してくれます。

なかなか手が回らない遺品整理作業も、優良業者に依頼すれば最短1日できれいにしてもらえます。

相続人がいない・相続放棄する場合|相続財産清算人が担当する

相続人がいない、または相続放棄をする場合に、相続人に代わって故人の財産管理を担当するのが相続財産清算人です。

相続財産清算人について、以下の表にまとめました。

相続財差清算人とは定義
役割・相続財産調査、清算
・相続財産管理、保存
選任が必要なケース・相続人がいない場合
・相続人全員が相続放棄した場合

相続財産清算人を選任する場合は、家庭裁判所へ申し立てが必要です。

主に弁護士や司法書士などが選任され故人の財産から報酬を支払うことになります。

もし財産が少なく報酬を支払えない場合、申立人が家庭裁判所に20万円〜100万円程度の予納金を納めなければなりません。

遺品の管理義務から解放されますが、それ相応の報酬を支払う必要があることに注意しましょう。

遺品整理を相続人以外(専門業者)へ依頼するメリットを紹介

遺品整理を相続人以外(専門業者)へ依頼するメリットは、以下の2つです。

  • 遺品整理以外の手続きに注力できる
  • 遺品整理のプロが行うため相続人が行うより丁寧でスムーズ

それぞれ詳しく解説します。

遺品整理以外の手続きに注力できる

身近な人が亡くなると、遺族は遺品整理以外にも死亡後の手続きをする必要があります。

  • 死亡届・埋火葬許可証
  • 葬儀
  • 公的手続き(年金・保険)
  • 生命保険の請求
  • 遺産相続
  • 各種サービスの名義変更

故人が生前に何も意思表示していなかったり、大事な書類の場所を知らせていなかったりした場合、その労力は格段に大きくなるでしょう

遺品整理中に、誰も知らない銀行口座の通帳がでてきて慌てたケースもあり、遺品整理までなかなか手が回らないのが現状です。

1人で遺品整理する方や、賃貸物件で早急に部屋を片付けなければいけない方は、遺品整理のプロである専門業者に依頼するのがおすすめです。

電話一本で無料訪問見積もりに来てくれるので、金額に納得できれば最短1日で部屋をきれいに片付けてもらえます。

遺品整理のプロが行うため相続人が行うより丁寧でスムーズ

遺品整理を丁寧・スムーズに片付けたい方は、相続人が行うより遺品整理のプロに依頼することをおすすめします。

主な遺品整理の内容は、以下の通りです。

  • 貴重品や思い出の品を分けて保管する
  • 売れそうなものはメルカリやオークションで販売する
  • 売れなかったものは分別して処分する
  • 大型家具や家電を搬出・処分する
  • リサイクル家電はルールに則って処分する
  • 仏壇仏具などお焚き上げしてもらう

遺品整理は、大切なものと不用品を仕分ける作業だけでもかなりの時間と労力を要します。

さらに大型家電や家具などの処分は、相続人1人では到底できません。

遺品整理業者は、遺品整理のプロなので当然ノウハウがあります。

遺族の心に寄り添いながら遺品を確認し、お客様の要望に応じて残すものと処分するものを仕分けしながら丁寧に整理してくれます。

遺品整理を相続人以外(専門業者)へ依頼する場合に気を付けることは?

遺品整理を相続人以外(専門業者)へ依頼する場合に気をつけることは、以下の3つです。

  • 業者に任せる作業の範囲を相続人で話し合っておく
  • 処分されて困るものはあらかじめ分けておく
  • 依頼にかかる料金はきちんと相見積もりをとってから決める

遺品整理の作業範囲は、不用品の仕分けから処分・買取・清掃サービスなど幅広くあります。

どこまで依頼するか、相続人同士で話し合っておくとトラブルを回避できます。

また、思い出の品や貴重品・重要な書類などは、間違って処分されないよう別の場所で保管するとよいでしょう。

遺品整理業者の中には、残念ながら悪徳業者も存在します。

利用する際は2〜3社に訪問見積もりを依頼して、業者の身だしなみや言葉遣い、遺品整理業に対する思いを確認すると安心して依頼できます。

遺品整理業者に依頼するなら「ミライルまごころサービス」がおすすめ

遺品整理業者に依頼する場合、ミライルまごころサービスがおすすめの理由は以下の3つです。

  • 遺品整理に加えて買い取りまで実施してくれる
  • 出張見積もりを行ってくれるため価格に納得して任せられる
  • 関西・東海エリアの業界最安値レベルで実施してくれる

それぞれ詳しく解説します。

遺品整理に加えて買い取りまで実施してくれる

ミライルまごころサービスは、遺品整理だけでなく遺品買取も実施しています。

見積もりや作業当日に専門スタッフが査定するので、手間をかけずに処分と現金化が可能です。

例えば、自分で売れそうなものを現金化するにはフリマアプリやオークションサイト、リサイクルショップで買い取ってもらう必要があります。

苦労して持ち込んでも買取不可の場合や、出品後売れずに保管しなければならない場合もあるでしょう。

ミライルまごころサービスに依頼すれば、金額に応じて料金と相殺してくれるため費用を抑えられます。

事前に高く売れそうなものはリストを作っておくなど、間違って処分しないよう別に保管しておくことをおすすめします。

出張見積もりを行ってくれるため価格に納得して任せられる

遺品整理業者を選ぶ際は、出張見積もりに対応している業者を選ぶことが重要です。

ミライルまごころサービスは、遺品の量や家の立地条件などを確認して明確な料金を提示してもらえるため、価格に納得して任せられます。

ただし、極端に安すぎる業者や電話見積もりだけで終わらせる業者は、作業当日に追加料金を請求される可能性があります。

数社の相見積もりを比較検討し、追加料金の有無もしっかり確認してから決めましょう。

関西・東海エリアの業界最安値レベルで実施してくれる

ミライルまごころサービスは、関西全域・東海エリアを中心に業界最安値レベルで遺品整理を実施しています。

また、遺品整理以外にも下記のサービスに対応しています。

お問い合わせいただければ、お客様のご都合に合わせて無料訪問見積もりを行い、提示金額に納得いただいた上で作業を開始します。

見積り金額確定後は追加料金は発生しません。どうぞお気軽にご相談ください。

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遺品整理を相続人以外が行うことに関してよくある質問

遺品整理を相続人以外が行うことに関して、よくある質問をまとめました。

  • 遺品整理は相続人全員でやった方がいい?
  • 身寄り(相続人)がない故人でも相続財産管理人をたてないことはある?
遺品整理は相続人全員でやった方がいい?

相続人が複数存在すれば、遺品整理は全員で行うのが理想です。

とはいえ、実際の作業を全員で行うのは現実的に難しい場合もあります。

その場合は、遺品整理業者を活用するのもひとつの方法です。

業者の手配や作業の立ち合いは、相続人の中で決めた担当者が受け持ち全員で費用を分担するのが妥当でしょう。

身寄り(相続人)がない故人でも相続財産清算人をたてないことはある?

相続財産が存在しなかったり少額だったりする場合、故人に身寄りや相続人がいなくても相続財産清算人選任を申し立てしないケースがあります。

身寄りがいない・相続放棄をしたなどの理由がある場合は、遺品整理は連帯保証人が行います。

連帯保証人がいない場合は、賃貸管理人(オーナー)が行わなければなりません。

遺品整理を相続人以外で行う場合にはミライルまごころサービスにおまかせください

遺言や遺産分割協議で特定の相続人が引き継いだ場合、その人が遺品の所有者になります。

相続人が複数いる場合は、トラブルを避けるためにもよく話し合ってから遺品整理を行いましょう。

相続人が片付けられない・または相続人がいない場合は、遺品整理を専門とする業者に依頼するのがおすすめです。

遺品整理を専門とする業者であれば、遺品の仕分けから不用品の買い取りまで一括して任せられます。

プロの技術で丁寧に対応してくれるため安心です。

ミライルまごころサービスには、遺品整理のプロである遺品整理士が在籍しています。

ご遺族のお気持ちに寄り添ったサービスを提供していますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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